日本政策金融公庫が行っている「新型コロナウイルス感染症特別貸付」をご存じでしょうか。新型コロナウイルス感染症の影響により、売上の著しい減少など、業況悪化をきたしている事業者が、有利な条件で利用できる融資制度です。
この記事では「新型コロナウイルス感染症特別貸付」がどのような制度であり、どのようにすれば利用できるのか、具体的に解説していきます。
コロナ特別貸付制度とは?
まずは、コロナ特別貸付制度の概要や、利用制限について簡略的に説明していきます。
コロナ特別貸付制度の概要
「コロナ特別貸付制度」とは、正式名称を「新型コロナウイルス感染症特別貸付」といいます。新型コロナウイルス感染症の影響により、売上の減少など業況悪化をきたしている事業者が、有利な条件で利用できる融資制度です。
利用にあたっては一定の条件を満たす必要がありますが、以下のような特徴を有しています。
- 一定の要件を満たす場合には、実質無利子で借入ができる。
- 融資限度額が、国民生活事業では8,000万円、中小企業事業では6億円と大きい。
- 無担保無保証で利用できる。
- 簡単な提出資料で申請ができる。
このような特徴を持つ「コロナ特別貸付制度」は、非常に使いやすい融資制度だと言えるでしょう。特に中小企業などにとっては、とても利用しやすい制度かもしれません。
コロナ特別貸付制度の利用期限
「コロナ特別貸付制度」は、当初からコロナ対策のための時限立法とされていたため、本来は、2022年3月をもって終了する予定でした。
しかし、景気回復が十分でなく、さらに資金需要に応える必要があるとの判断から、2022年3月に公表された「中小企業活性化パッケージ」により2022年6月末まで延期、その後「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」が発表されたことなどもあり、最終的には2023年9月末まで再延長されることとなりました。
このように当初の予定より1年半延長されましたが、コロナが5類に以降し、ポストコロナの空気作りを政府が行っている現在の状況からすると、これ以上の延期は難しいのではないかと思われます。
したがって、現時点でコロナに関係して、資金繰りが厳しいという状況が引き続いている企業にとっては、2023年9月末までの数ヶ月が、有利な条件で借入れができる最後のチャンスとなるかもしれません。
これまでコロナ特別融資を利用していないという企業はもちろんのこと、すでに1回借りていて次の利用が2回目という企業も、今後資金繰りが厳しくなる見込みがあるのであれば、早めにコロナ特別貸付制度にチャレンジしてみることがおすすめです。
コロナ特別貸付制度の利用条件・申し込み方法
では、具体的にどのような条件であれば特別貸付制度を利用できるのでしょうか。さらに具体的な申し込み方法についても、順番に解説していきます。
コロナ特別貸付制度の利用条件
コロナ特別貸付制度の利用条件は、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、一時的な業況悪化を来している方であって、次の1または2のいずれかに該当し、かつ中長期的に業況が回復が見込まれる方とされています。
・最近1ヵ月間の売上高または過去6ヵ月(最近1ヵ月を含む)の平均売上高が、前4年のいずれかの年の同期と比較して5%以上減少している
・業歴3ヵ月以上1年1ヵ月未満の場合等は、最近1ヵ月間の売上高または過去6ヵ月(最近1ヵ月を含む)の平均売上高(業歴6ヵ月未満の場合は、開業から最近1ヵ月までの平均売上高)が、次のいずれかと比較して5%以上減少している
- 過去3ヵ月(最近1ヵ月を含む)の平均売上高
- 令和元年12月の売上高
- 令和元年10月から12月の平均売上高
資金の使途
設備資金および運転資金
資金の使途はこの2種類なので最初から想定して申し込みましょう。
融資限度額
8,000万円(別枠)
利率(年)
基準利率1.21~1.90%(2022.06現在)
利率について、6,000万円を限度として融資後3年目までは「基準利率‐0.9%※」、4年目以降は通常の基準利率という基準利率のルールがあります。
つまり、10年の融資であれば、1.3%が基準金利になりますが、最初の3年は0.4%という超低利で借りることができます。
返済期間
設備資金および運転資金ともにそれぞれ20年以内(うち据置期間5年以内)
担保・保証
無担保・無保証人
※一部の要件を満たす方については、基準利率-0.9%の部分に対して中小企業基盤整備機構から利子補給を受けることにより、当初3年間が実質無利子となります。
この融資制度は、中小企業だけでなく、創業者でも利用することができますが、それぞれで利用条件が異なるため注意が必要です。
なお、この融資では、通常より0.9%金利が優遇されますが、優遇分を差し引いた残りについても、一定の要件を満たす場合には補助を受けることができるため、金利0で利用することができます。
参考: https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/covid_19_t.html
https://www.jfc.go.jp/n/rate/base.html
コロナ特別貸付制度の申し込み方法
「新型コロナウイルス感染症特別貸付」の申込みは、以下の流れで行います。申し込みから、面談、審査までの流れと事前に提出する書類の種類を紹介していきます。
申込み
申込に必要な書類を準備し、最寄りの支店まで「持参」、「郵送」、「インターネットによる申込み」のいずれかの方法で申し込みます。
なお、直接申込みの場合には、多少待たされることがあります。打ち合わせや急ぎの用事を前後に入れないよう、余裕をもって申し込みに向かいましょう。
郵送の場合の支店の管轄 https://www.jfc.go.jp/n/branch/pdf/tenpo01.pdf
インターネット申込み https://www.jfc.go.jp/n/service/apply.html
面談
はじめて公庫で融資の申込みをする方については、資金の使い道や事業の状況について、公庫の担当者による面談が行われます。
なお、コロナウイルスの感染状況によっては、面談は電話で行われることもあります。
資金繰りが厳しいから融資が必要というだけでなく、具体的にその資金を今後どのように企業運営に活用していくのか説明することが求められます。
そのほかにも、基本的な事業の現状について客観的なデータを踏まえながら、説明する必要もあるでしょう。
このように、企業の運営状況を正確に言語化した上で、今後の事業運営について他者に伝えていかなければいけません。
このような面談が申し込み後に行われるということを踏まえた上で、事前に申請を統括する担当者を決めたり、社内全体で今後の事業運営の意思統一を行っておくなど、ステップを踏んでおきましょう。多少時間をかけて面談に臨むことは、事業整理にも後々役立ちます。
審査・融資の決定
提出した書類や面談の結果にもとづき、審査が行われます。
必要な書類
次に、必要な書類を詳しくご紹介していきます。必要書類は法人の場合と個人事業主の場合で異なりますので、注意が必要です。
また、指定の書式のダウンロードが必要なものもいくつかありますので、その点にも留意していきましょう。
法人の場合
- 借入申込書(押印は不要)※公庫ホームページよりダウンロード
- コロナウイルスの影響による売上減少の申告書 ※公庫ホームページよりダウンロード
- 最近2期分の確定申告書・決算書のコピー(勘定科目明細書を含む)
- 見積書(設備資金の申込みの場合)
現在まで公庫と取引がない場合には、以下の資料を追加で用意する必要があります。取得まで時間がかかるものも少なくないので、申請したいタイミングが決まっている場合は、前もって準備を進めておきましょう。
・法人の履歴事項全部証明書または登記簿謄本の原本
・事業の概要をまとめたもの
・運転免許証(両面)などの顔写真のわかる資料のコピー
・許認可証のコピー(飲食店などの許可・届出等が必要な事業を営んでいる方)
個人事業主の場合
次に、個人事業主の場合に必要な書類をご紹介していきます。こちらも公庫のホームページから指定の書式をダウンロードする必要がありますので、1点ずつ注意して確認していきましょう。
- 借入申込書(押印は不要)※公庫ホームページよりダウンロード
- コロナウイルスの影響による売上減少の申告書 ※公庫ホームページよりダウンロード
- 最近2期分の確定申告書(一式)のコピー
- 見積書(設備資金を申込みの場合)
また、法人と同様に、現在まで公庫と取引がない場合には、以下の資料を追加して準備する必要があります。
・事業の概要をまとめたもの
・運転免許証(両面)などの顔写真のわかる資料のコピー
・許認可証のコピー(飲食店などの許可・届出等が必要な事業を営んでいる方)
個人事業主の場合は、取得まで時間がかかる書類はあまりありませんが、何らかの申請に向けて書類一式を整えるプロセスを経験した方が少ないかもしれません。時間に余裕をもってそれぞれ確認していきましょう。
まとめ
今回は日本政策金融公庫が提供している新型コロナウィルス感染症特別貸付について、具体的な給付の内容と申し込み手順をご紹介してきました。
新型コロナウィルスの分類が5類に引き下げられ、インバウンドが戻ってきたりとアフターコロナの雰囲気が漂う中、まだまだその影響から脱せていない企業も数多くあるかと思います。そのような企業運営に携わっている方は、ぜひこのような給付金の申請を引き続き検討してみてはいかがでしょうか。